管子巻第五 法禁第十四
【上野動物園開園記念日】
陰暦 二月十三日 【春分】
それゆえに国家の危機に際しては、国の正道を乱し、国の常法を変え、臣下や人民に対する賞与を自分勝手に執り行う者があれば、これは聖王が禁ずるところである。
国家権力を独占して、徹底的に民心を得ようとする者は、聖王の禁ずるところである。
日常の生活において社会的な仕事を持たない者は、聖王の禁ずるところである。
朝廷にあっては君主から俸禄をうけ、民間にあっては俸禄を自分の家に蓄え、職務に精励せず、ひたすら個人的利益関係を結ぶことに努め、天子から与えられた官位を自分勝手に利用し、君主から与えられた任務を無視し、他人を非難しながら自分勝手な悪事を行う者は、聖王の禁ずるところである。
我が身の行動を修めるに当たっては、親に対する孝敬を根本とせず、仕事に精励するに当たっては、公務を中心とせず、無能な人物を任用し、功労のない人物を推挙する者は、聖王の禁ずるところである。
人と交際を結ぶに当たっては、自分の恩情だと思わせ、人を任用するに当たっては、自分の骨折りによると思わせ、人を推挙して官職に就かせるに当たっては、その俸禄の分け前を取る者は、聖王の禁ずるところである。
立身出世した人達と交際し、わずかな施しによって貧窮の人々の歓心を買い、人民から搾取することをたやすいとし、君主に差し出すことを嫌がり、お上から削り取ったものを臣下に施し与え、法律を枉げて人民の人気を得ようとする者は、聖王の禁ずるところである。
生活の費用がその人の身分にそぐわない者、家がその人と同列の地位の者よりも富裕である者、俸禄が非常に少ないにもかかわらず資産の非常に多い者は、聖王の禁ずるところである。
社会に叛逆することを正当な行為と考え、お上を批判することを名声を上げることと考え、常にお上の法律制度に違反して、国内に徒党集団を組む者は、聖王の禁ずるところである。
わざと貧窮者に見せかけて働くことをやめ、貧乏人の仲間の中で権力を持ち、身には職とする仕事がなく、家には生業がなく、お上と人民との中間に身を置き、「人民のために」と言いふらす者は、聖王の禁ずるところである。
浪士を集めて自分の部下とし、武器を備えて自分のよりどころとし、貧窮者がいれば施しを与えて生活させ、私有の徒党を守り養って死刑を免れさせ、やがて盛大な勢力を振るって君主を脅して利益を貪る者は、聖王の禁ずるところである。
取るに足らない節義を身に修めて人民に誇示し、時には盛大な発言をして君主を驚動させ、遠い外国と交際し、その勢力を借りて同僚を乗り越えて上の位につき、爵位に権威を借りて朝廷でのさばる者は、聖王の禁ずるところである。
身分を低くして民衆と雑居し、人知れずに悪事をはたらき、利益の得られることがあれば、どんなところにも潜り込み、どんな遠方の地にも出向き、君主をだますとともに人民をだます者は、聖王の禁ずるところである。
社会の風俗に違反し礼儀を異にし、大言を吐き誇大な行動を取り、一般の人にできがたいことを行って、自分自身を高尚に見せかける者は、聖王の禁ずるところである。
積み蓄えた資産を守って閑雅な暮らしをしながら、広くその財貨を施し与えて民衆を手なずけ、骨折り働いて事業を成功させながら、人にその財貨を分けて歓心を買い、人を救済することによって社会的名誉を得、その行動は目立たず静かでありながら、人々を自分に頼って来させるように仕向ける者は、聖王の禁ずるところである。
行動をよこしまでありながら手堅く抜け目がない、言論は道理に反していながら弁舌が巧み、技術は正当でないが範囲が広い、習熟して身につけているのは悪事であるが外見が立派、このような者は聖王の禁ずるところである。
徒党を組むことを友愛と考え、人の悪事をかばい隠すことを仁徳と考え、策略で相手をだますことを智慧と考え、重税を取り立てることを忠義と考え、怒りを発散させることを勇気と考える者は、聖王の禁ずるところである。
国の基本である農蚕を振興させず、自分自身は君主をあざむくことに努め、他国の諸侯と深く親密な関係を結ぶ者は、聖王の禁ずるところである。
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