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2008年7月29日 (火)

皇族に基本的人権を

陰暦 六月廿七日 【中伏】【大土】

 ご存知の通り、私は皇位継承権者の先細りへの対策として、伏見宮系の皇籍復帰を提唱しているのですが、これには復籍する方々の人権問題が生じるという指摘が某所からありました。

 どういうことかというと、皇籍を離脱して今や国民となっている伏見宮系の方々は当然日本国民としての権利を享受しています。しかし、皇族になると、職業選択の自由、居住の自由、参政権その他諸々の人権が制限されてしまいます。

 なぜなら、皇族は日本国民ではないからです。ですので、皇族になると日本国憲法が日本国民に保障している人権がなくなります。生活は国が保障してくれますが、かなり不自由になります。

 竹田恒泰様が書かれた「語られなかった皇族たちの真実」では、つらい運命が待ち受けていることを承知で皇籍に戻る覚悟を持つ旧皇族はいる、と語っています。けれども、当の本人が承知しても、内閣法制局や裁判所が、国家による人権剥奪は違憲であるとして承認しない可能性が高いです。

 皇族の自由が制限されているのは、影響力が強い皇族が政治を左右したり、変な商売に利用されることを防ぐためでした。また、警備上の理由もあるのでしょう。しかし、国民の皇族を見る目もだいぶ変わって、まさか未だに問答無用で何でも言うことを聞くべき神様と考えている人はもうほとんどいないでしょうから、皇族の人権についてもう一度考え直すべき時期に来ていると私は思います。

 天皇と皇太子、それに天皇の子供まではさすがにどうしようもないかもしれませんが、それ以外の皇族にはある程度の人権は付与されて然るべきであると私は考えます。憲法を改定して、皇族の権利についてしっかりと法で定めるべきです。

 職業選択の自由くらいはあってもいいでしょう、学生時代は居酒屋でバイトをしたっていいと思います。きっと成人してから公務をする上で役に立つはずです。議員に立候補する権利はダメでしょうが、投票する権利はあってもいいはずです。居住地の自由もある程度認められるべきです。

 皇族は今でも所得税や地方税を払っています。税金を払っているのに、参政権がないのはそれこそ憲法違反といえるでしょう。

 ただ、無制限に職業選択の自由や居住地の自由を認めるわけにもいかないでしょうから、皇室会議で審議することにすればいいと思います。

 このようにして、皇族と国民の間にある権利の差を小さくすれば、伏見宮系の皇籍復帰にも理解が得やすくなるのではないでしょうか。

 今の皇族は、幕府が御所を押さえつけていた江戸時代と比べても劣るといえるほど人権が無視されています。もし日本国憲法を改定するのだとしたら、皇族の人権拡大も当然議論されるべきでしょう。

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コメント

「平成の黙示録」という表題の私説を公開しています。
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石垣さんの作品は大部すぎてとっつきにくいように思います。

読みやすい短縮版や、導入版を作って興味を惹いた上で、本論に引き込むという手法を取ってはいかがでしょうか?

僕も気になっていたんです。皇族の人権。憲法によれば、基本的人権の制約が正当化されるとしても、天皇本人(+摂政?)だけだと思います。雅子さんを拘束している宮内庁は、監禁罪、職権濫用罪に当たる行為で、人権侵害をしているのではないかと。

 宮内庁が皇太子妃を監禁しているかどうかはともかくとして、実家ともっと交流があってもいいと私も思ってます。

 昔の皇后や妃は、頻繁に、おおっぴらに実家に帰ったり、物見遊山に出掛けたりしていました。皇室の"伝統"を大事にする立場としては、伝統通りに、もっと皇室に嫁いだ女性が、実家とか友達と交流してもいいはずだと考えています。

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